渡航手続き

海外に長期滞在する前に日本で手続きをしておくべき事

更新日:

ワーキングホリデー、学生、駐在などの目的で日本をある程度長期に離れて海外移住する場合は住民票、国民年金などの取り扱いをどうするか考える必要があります。

私はその当時日本で社会人として働いていましたので税金の事、住民票の扱い、1年後に日本に帰ってきた際どのような事務手続きが必要なのか等を気にかけていました。

もしかして1年ではなくその先の展開によってはもう少し長期になる可能性もあるし、一度出国したら手続きだけのために日本に帰国するのは非効率だと思われます。

目安として1年間以上は日本を離れて海外に滞在する場合、日本を出国する前に手続きしておいた方が良い事をまとめてみました。

住民票の取り扱い

海外転出届

ワーキングホリデー、学生、駐在などの目的で海外に転居する場合は「海外転出」という扱いで住民票を転出する(抜く)ことが出来ます。

転出する場合は住民票を届けている役所に行って海外転出届を出します。手続きに必要な物はパスポートのみです。日本を離れる2週間前から申請出来ます。

申請時点で海外での住所が決まっていればその住所を記入すれば良いですし、住所が未決定の場合は国名と都市名だけ記入すれば大丈夫です。例えば「オーストラリア」「ゴールドコースト」で十分です。

住民税

住民税は1月1日に住所がある(住民票を入れている)市町村に対して前年の1月~12月までの所得を基に計算されて支払います。

会社員として働いている場合は会社が必要な金額を給与から天引きしてくれています。しかし会社を退職して海外に転出するような場合は自分で支払い手続きなどをする必要が出てきます。

通常は住民税額の決定は6月になるそうです。それ以前に退職して海外に転出したとしても前年の所得に対する住民税は支払う義務がありますので、余裕資産を考慮しておく必要があるでしょう。

国民年金

海外転出届を提出する事によって、国民年金は義務では無くて任意になります。支払いたければそうすれば良いですし、支払いたくなければ支払わなくても構いません。会社勤めをしていた場合は厚生年金保険にも加入していて会社が本人の代わりに全て手続きをしてくれています。

支払った期間が長ければ、支払った期間が短い人に比べて老後に年金を多く受け取られるとされています。しかし誤解してはいけない事は国民年金及び厚生年金として支払った全額が老後に全て受け取れる(却ってくる)という事では決してありません。

国民年金の大前提として、現在の現役世代(労働出来る人達)が納める保険料が老後生活を送っている人達の年金給付に当てられているシステムです。

日本の社会の仕組みとして運営されている年金制度ですが、現状や将来について様々な意見や見解があるのも事実です。

繰り返しになりますが海外に転出する機会によって海外在住中は国民年金について任意の支払いになります。良い機会なので国民年金について自分のスタンスを考えてみる事をお勧めします。

国民健康保険

海外転出によって国民健康保険は抹消されます。もちろん保険料を支払う必要はありません。海外で生活する場合は民間保険会社が提供している海外保険やクレジットカード会社が付帯サービスとして提供する海外旅行保険などがもしもの時の海外での病院通いなどに対応してくれます。

スマホ(携帯)番号とメールアドレスの保管

海外に出国する前に持っているスマホ(携帯)の電話番号とメールアドレスは解約する、または引き続き保有するべきか考える事も必要です。

解約してしまえばもちろん月額基本料など固定費は一切なくなりますが、日本に帰国した際に新規電話番号を取得しなければなりません。

番号が変わる事を煩わしいと思うようでしたら、電話番号とメールアドレス保管サービスを利用するのも一考です。大手通信キャリアはこのサービスを提供しています。残念ながら格安スマホ会社は電話番号保管サービスは提供していないようです。

大手通信キャリアの電話番号/メールアドレス保管サービスは以下になります。各社とも契約事務手数料(一時金)と月額基本料金がかかります。

NTT docomo
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/change_release/keep_number/

Softbank
https://www.softbank.jp/mobile/support/oazukari/

au
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/contract/stopping/

海外での在留届

オーストラリアに3か月以上滞在する場合は、在留届を出す必要があります。在留届は自然災害、事故、テロなど安否に関わるような事象が発生した場合、所在地や連絡先の確認などに活用されます。もしもの場合に必要になる日本国政府によるサポートなので必ず在留届を提出しましょう。

私はブリスベンの日本総領事館に紙面での在留届を提出していますが、現在では外務省のオンラインサービスで在留届が提出できるようです。

在留届については外務省の下記ウェブサイトをご参照下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/

オンライン在留届については外務省の下記ウェブサイトから提出できます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html

日本に帰国した際の各種手続き

住民票

帰国してから14日以内に住居を構える市町村に転入届を提出する必要があります。パスポート、印鑑は必須です。戸籍謄本やマイナンバー通知カードなどが必要になるケースもあるようです。該当する市町村の役所に事前確認する事をお勧めします。

住民票を取得する事によって、新たに住民税、国民年金、国民健康保険の支払い義務が発生します。

日本には一時帰国の滞在で、オーストラリアにまた戻ってくる場合は転入届を提出する必要はありません。

運転免許証

通常、日本の運転免許証の更新は誕生日の前後1カ月になります。もし帰国のタイミングが免許証更新時期に合わない場合は、1カ月以上前でも運転免許証の更新が出来ます。

ただしその場合は事前申請になるため免許証の有効期間が通常より1年短くなって、ゴールド免許の場合は通常5年の有効期間が4年、交通違反があって3年の有効期間の場合は2年有効の運転免許証が発行されます。

以上、海外に長期滞在する前に日本で手続きをしておくべき事でした。

-渡航手続き

Copyright© ブルースカイオース , 2024 All Rights Reserved.